1: 通りすがりの名無しさん 2016/02/03(水) 22:31:06.11 ID:CAP_USER*.net
 元プロ野球選手の清原和博容疑者が、2月2日夜に覚せい剤取締法違反で逮捕された。警視庁の家宅捜索により、清原容疑者の自宅からは0.1グラムの覚せい剤が見つかり、本人も容疑を認めているという。

 かつてのスーパースターの逮捕は世間に大きな衝撃を与えているが、今後、清原容疑者はどのような流れで起訴され、どのような刑罰が科される可能性があるのだろうか。以下、弁護士法人ALG&Associatesの児玉政己弁護士が解説する。

●清原容疑者、起訴までの流れ
 犯罪を行ったことが疑われる者(起訴前の人物は「被疑者」、刑事裁判の対象者は「被告人」)の身柄を拘束する場合については、刑事訴訟法が、刑事裁判の請求(起訴)がされるべき期限などと関連させて「身柄拘束可能な最長期間」を定めています。

 各種報道によると、清原容疑者は2月2日午後8時頃に自宅に強制捜査に入った捜査員(警察官)に逮捕されました。その場合、まず逮捕した警察は2月4日の午後8時までに検察官に事件取扱権限を移さなければなりません(一般的に「送検」といわれていますが、法律上は「送致」と規定されています)。

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 送致を受けた検察官は、送致から24時間以内(2月4日の午後8時に送致された場合は5日の午後8時まで)に、刑事裁判をするかどうか(起訴するか)を判断するための身柄の拘束(以下、便宜上「起訴前勾留」という)を行うかどうかを判断し、拘束する場合は裁判所に対して勾留請求を行うことになります。

 勾留請求を受けた裁判所は、被疑者である清原容疑者と面会した上で、検察官からの勾留請求が相当かどうかを判断し、相当であると判断した場合に起訴前勾留が開始されます。もっとも、この段階で身柄が解放される例はほとんどありません。

>>2 以降に続きます )



Yahoo!ネタりか|2016/2/3 21:01 Business Journal
http://netallica.yahoo.co.jp/news/20160203-99821734-bjournala
4: 通りすがりの名無しさん 2016/02/03(水) 22:31:41.61 ID:5qglcEDl0.net
清原なら芋づるの期待大
13: 通りすがりの名無しさん 2016/02/03(水) 22:36:17.41 ID:4+gZlH6V0.net
初犯で実刑の江夏最強 
どっちも大阪かw

【清原和博容疑者、懲役10年か? これから地獄の数カ月がはじまる】の続きを読む