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    タグ:法律

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    2: 名無しさん@涙目です。 2018/06/11(月) 09:36:45.53 ID:SDASA1hj0
    風俗をやめることを条件に600万円も援助したのに、約束を破られた。ケジメとしてお金を返してほしいーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、このような投稿が寄せられました。

    相談者の男性は6年前、風俗嬢である女性と知り合いました。当時、彼女は看護大生で多額の借金を抱えていると聞いたため、男性は「借金を完済したら2度と風俗では働かない」という約束をして、借金や食事代、旅行代など計600万円を援助してきました。

    ところが相談者は先月、約束を破って風俗で働いている彼女を見つけてしまいました。男性は「騙された慰謝料含めてどの程度取れるものなのでしょうか?」と尋ねています。援助したお金は返してもらえるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。

    ●600万円は「贈与に該当すると考えるべき」
    「今回の相談者が行った『援助』をどのように解釈すべきかが、まずは問題となります」

    寺林弁護士はそう話します。男性がこれまで女性に援助してきた600万円は、どのように捉えるべきでしょうか。

    「一見貸金であるようにも思えますが、返済に関する約束はないようですし、借用書もないようです。ですから、今回の件は、『お金をあげた』、つまり、贈与に該当すると考えるべきでしょう」

    ●相手に渡したお金を「取り戻すことはできない」
    では、贈与したお金は、返してもらうことができるのでしょうか。

    「民法という法律では、『書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる』(550条)と定められています。今回の件では、お金を援助するにあたって、相談者と女性との間で書面を取り交わした形跡はなさそうです。そうすると、相談者は贈与を撤回して、お金を返してもらうことができるようにも思えます。

    しかし、民法は、同時に『ただし、履行の終わった部分については、この限りではない』と定めており、書面を交わさずに行った贈与でも、既に一部ないし全部が履行されている場合には、撤回することはできないとしているのです

    相談者は、既に600万円を女性に手渡し済みですから、贈与の履行が終わっていると考えざるを得ません。そうすると、撤回することはできませんので、お金を取り戻すことはできません。

    今回の女性のような手口で、お金を他人からせしめるやり方は、決して少なくありません。
    俺が辞めさせてやる!」嬢に600万円援助した男性の末路

    そして、気安く手渡したお金が戻ってくることも、まずありません。『かわいそうな話』の裏には何かあるかもしれないと、警戒することが必要です」
    8: 名無しさん@涙目です。 2018/06/11(月) 09:38:02.23 ID:7a4uE5B90
    良い話だなー
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    1 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2015/05/26(火) 23:43:33.58 ID:???* BE:287993214-PLT(14012) 
    「一生子どもを作らない約束で結婚して3年。嫁が突然、『そろそろ子供欲しくない?』と言いだした。あり得ない」。インターネットの掲示板に、ある男性がこんな書き込みを投稿した。 

    男性とその妻は、どちらも子どもが嫌いで、結婚前から「子どもはいらない、作らない」と口頭で約束していたという。 
    妻も「子どもを産むより2人で旅行行ったり、いい家に住んだりするほうがいいよね」と積極的に賛同していたそうだ。 

    しかし先日、食事中に妻が突然「子供が欲しい」と言い出した。男性が思わず「えっ、子供は作らない約束だったよね?」と聞くと、「そうだっけ?」ととぼけられたという。 
    男性は「何をされるか怖くて、夜の夫婦生活ができない」とかなり警戒しているようだ。 

    男性は「妻が子どもを望んでいたら、絶対結婚しなかった」というほどに意思は固く、離婚も視野に入れているという。 
    結婚前にした「子供は作らない」という口約束を妻が破ったことを理由に、離婚できるのだろうか。柳原桑子弁護士に聞いた。 

    ●「約束を破った」妻と離婚できるのか? 

    「民法754条では、『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる』とされています。 
    『子供を作らない』という約束を破る趣旨のことを妻が述べているからといって、直ちに離婚できるという結論にはなりません」 

    柳原弁護士はこのように切り出した。ただ、今回の「約束」は、お互いの人生に大きくかかわってくる内容に思えるが、今回のケースでも難しいのだろうか。 

    「『子供を作るか作らないか』という問題は、夫婦の家族計画としてはもちろん、人間としての根源的な欲求や考えに関わる問題です。心変わりした場合には、夫婦でよく話し合いをする必要があるでしょう 

    話し合いをしても、意向が一致しなかった場合には、根本的なところで考え方の違いが埋まらず、円満な婚姻生活を維持するのが困難になったといえ、離婚理由になりうるでしょう。 

    ただ、それはあくまで『結婚前にした約束を破ったから』という理由で離婚できるという意味ではなく、婚姻生活の中でお互いの考え方が変化し、相容れなくなったからという点で検討するべきものと考えます」 

    妊娠出産には年齢もかかわってくる。相談者夫妻の場合、互いの人生のためにも、早めの決断がよいのかもしれない。 

    https://dq7wdmmchd2ye.cloudfront.net/topics/img/3292_2_1.jpg?1432618121 

    http://www.bengo4.com/c_3/n_3163/



    2 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2015/05/26(火) 23:44:42.46 ID:koUGD2Ty0 
    離婚。 

    【【結婚生活】「子どもはいらない」と合意して結婚したのに、妻が「ほしい」と言い出したら離婚?】の続きを読む

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